제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 11 イ. 制度の施行 当 時に弁護士會が公式的に法務士のアクセス 権 限の認定に 対 し、いか なる意見と立場を大法院などに表明したかについて、大法院 関 連部署に書面で問 い合わせた結果、それに 関 する資料の有無などに 関 しては確認できないという回 答を得たことがあります。 ロ. 法務士において電子訴訟というのは、本 来 紙で提出していたものを電子化して提 出するということであり、電子訴訟になったといって弁護士のように訴訟代理人 になるわけでもなく、推測するに、弁護士會で法務士の電子訴訟 参与 について、 これに反 対 するか難しくしようとする試みはあまりなくなかっただろうと判 断 されます。 また、一般的に弁護士を選任せずに法務士に書類作成および、提出を 委任する事件の割合が高いですが、弁護士會において法務士が電子訴訟において 電子的に書類を提出することに反 対 するか難しくする試みは、多くの 国 民から 批判を受ける可能性が大きいものであるゆえ、敢えて反 対 しなかったと見ていま す。 ハ. アイロニカルにも、制度の施行過程において弁護士よりは、むしろ法院の電子訴訟 関 連法律や規則上、法務士が電子訴訟システムを利用することを制限するか、難 しくさせる 条 項などがあり、このような制限に 対 して大韓法務士協會では持 続 的 に改善意見を開陳し、法院においても漸次、 関 連規定を改正することにより、現在 に至っています。以下においてはこれに 関 して、その 概 要をご 説 明しようと思い ます。 ⑴ 当 事者本人が電子訴訟システムに使用者登 録 をすることを前提に、法務士が書類 提出することができるよう規定と、 当 事者本人の使用者登 録 がなされていても、 法務士が文書提出をするには、提出文書に 当 事者の公認認 証 書で認 証 をするか、 でなければ法務士が法務士法により本人確認をしたという書面(法院ではこの書 面のタイトルを‘誓約書’といった)を提出し、 当 事者
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