제16회 학술교류회 발표자료
168 第4主題 日本의 法人 아닌 社團·財團의 規律에 관한 制度 및 特別法에 의한 特殊法人 登記의 몇 가지 問題에 關하여 ロ. 社 会 福祉法人に 関 して、 韓 国 の社 会 福祉事業法には、登記に 関 する直接的な規定がなく、準用規定により 民法法人のように登記しなければなりませんが、民法法人において代表理事と監 事は法定機 関 でも登記事項でもありません。 監事は登記事項でないという解 釈 はあるのですが、代表理事を代表理事として登記できるのか否かについて未だ有 権 解 釈 がない 実 情です。 もし、民法法人のように登記する場合、社 会 福祉法人の 代表理事はそのまま理事としてのみ登記し、その者以外は代表 権 のない代表 権 制限登記をします。 ハ. 臨時理事などの登記の必要性と登記規定準備問題 韓 国 の場合、臨時理事の場合、登記の規定がありません。 * 臨時理事には法院が選任する臨時理事と、主務官 庁 が選任する臨時理事があり、いずれの場合 も、これらを登記事項規定の解 釈 において正式理事に含めず、これらを登記するためには別途 の規定があってはじめて登記することができると解 釈 されています。 これに 対 して商法第 386 条 第2項(理事の員 数 が欠員時、法院により一時理事の職務を代行する者を選任)の規定に より、民法上臨時理事に類似した選任要件と手 続 きにより、法院が選任する株式 会 社の一時 理事職務代行者は登記することができますが、これは商法第386 条 第2項に登記の根 拠 規定 があるためです。 民法第63 条 により法院が選任した臨時理事は原則的に正式理事と同一の 権 限を持ちますが、 これらを登記しないことにより間接的に不實の登記を公示する結果をもたらすため、これを 防ぐために商法上の株式 会 社の一時理事職務代行者と同 様 に登記するようにする規定が必 要です。 ニ. 出資に 関 する事項登記に 関 連した問題 上の特殊法人のいくつかの登記事項に 関 連して、貴 国 の場合、登記事項であるの か否かなどを、 関 連規定とあわせてご 教 示いただき、その他にも特殊法人の登記 に 関 連した貴 国 で論議されている事項などについてもご 教 示ください。 ありがとうございます。
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