제16회 학술교류회 발표자료
172 第4主題 日本의 法人 아닌 社團·財團의 規律에 관한 制度 및 特別法에 의한 特殊法人 登記의 몇 가지 問題에 關하여 ハ.臨時理事などの登記に必要性と登記規定の問題 ニ.出資に 関 する事項の登記に 関 連した問題 【質問1】 特定非 営 利活動促進法(以下、NPO法という。)及び中間法人法、その後整備さ れた一般社 団 法人及び一般財 団 法人に 関 する法律(以下、法人法という。)、公益社 団 法 人及び公益財 団 法人の認定等に 関 する法律(以下、認定法という。)、一般社 団 法人及び 一般財 団 法人に 関 する法律及び公益社 団 法人及び公益財 団 法人の認定等に 関 する法 律の施行に伴う 関 係法律の整備等に 関 する法律(以下、整備法という。)(以下、これらを 法人法三法という。)の施行、法律相互の規律 関 係、進行 経 過について 1. NPO法及び中間法人法制定の背景 2008年の改正前民法では、第33 条 では「法人は本法その他の法律の規定に依るに非 されば成立することを得ず」、第34 条 では「 学 術、技芸、慈善、祭祀、宗 教 その他の公益 に 関 する社 団 又は財 団 であって、 営 利を目的としないものは、主務官 庁 の許可を得 て、法人とすることができる。」と規定され、公益を目的とする社 団 及び財 団 について は、主務官 庁 の許可を得て法人格を取得できることとされていた。 一方、 営 利を目的とする社 団 については、商法等の規定により株式會社等の 営 利法 人として法人格を取得することができることとされていた。 しかし、公益を目的とせず、また 営 利も目的としない中間的な 団体 (例 : 同窓會や マンション管理組合など)については特別法がある場合を除いては、法人格の取得を可 能とする一般的な法人制度が存在しなかったため、任意 団体 ( 権 利能力なき社 団 )とし てしか存在することができなかった。 そのため、任意 団体 が所有する不動産等の資産の名義が代表者など個人のものとせ ざるを得ず、名義人の個人資産との混同や相 続 の際の混 乱 、名義人が 横 領する可能性 など、多くの問題があった。
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