제16회 학술교류회 발표자료
174 第4主題 日本의 法人 아닌 社團·財團의 規律에 관한 制度 및 特別法에 의한 特殊法人 登記의 몇 가지 問題에 關하여 2. NPO法(1998年に成立、施行)について ⑴ 目的 NPO法は、特定非 営 利活動(特定非 営 利活動促進法第2 条 第1項に規定する特定 非 営 利活動をいう。)を行う 団体 に法人格を付 与 すること 並 びに運 営 組織及び事業活 動が適正であって公益の 増 進に資するNPO法人の認定に係る制度を設けること等 により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社會貢 献 活動としての特 定非 営 利活動の健全な 発 展を促進し、もって公益の 増 進に寄 与 することを目的として いる。 ⑵ 法人格取得のメリット 法人格の取得により、 団体 名義での契約締結や、土地の登記など、 団体 がいわゆる 「 権 利能力の主 体 」となり、 団体 自身の名義において 権 利義務の 関 係を 処 理すること ができる。 ⑶ NPO法人となるための基準 次に 掲 げる基準に適合することが必要となる。 ア. 特定非 営 利活動を行うことを主たる目的とすること イ. 営 利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと) ウ. 社員の資格の得喪に 関 して、不 当 な 条 件を付さないこと エ. 役員のうち報酬を受ける者の 数 が、役員 総数 の3分の1以下であること オ. 宗 教 活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと カ. 特定の公職者(候補者を含む)又は政 党 を推薦、支持、反 対 することを目的とする ものでないこと キ. 暴力 団 でないこと、暴力 団 又は暴力 団 の構成員等の統制の下にある 団体 でないこと ク. 10人以上の社員を有するものであること
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