제16회 학술교류회 발표자료

178 第4主題 日本의 法人 아닌 社團·財團의 規律에 관한 制度 및 特別法에 의한 特殊法人 登記의 몇 가지 問題에 關하여 所轄 庁 は、申請書の受理後原則3か月以 内 に認 証 又は不認 証 の決定を行う。 設立の 認 証 後、登記することにより法人として成立することになる。 ⑹ NPO法人 数 の推移(政府統計による) 年 度 認 証 法人 数 年 度 認 証 法人 数 1998 年度 23 2009 年度 39,732 1999 年度 1,724 2010 年度 42,385 2000 年度 3,800 2011 年度 45,138 2001 年度 6,596 2012 年度 47,540 2002 年度 10,664 2013 年度 48,980 2003 年度 16,160 2014 年度 50,087 2004 年度 21,280 2015 年度 50,866 2005 年度 26,394 2016 年度 51,515 2006 年度 31,115 2017 年度 51,868 2007 年度 34,369 2018 年度 51,604 2008 年度 37,192 2019 年度 8 月末現在 51,474 3. 旧 中間法人法(2002年成立、施行)について ⑴ 概 要 中間法人法の制定により、それまで法人格を有することができなかった中間的な社 団 (同窓會やマンション管理組合など 営 利と公益のいずれも目的としない社 団 )にも 法人格を取得する道が開かれた。 もっとも、 実 際に登記された中間法人の 内訳 を見た場合、立法者が本 来 想定してい た「町 内 會」、「同窓會」又は「管理組合」はあまり多くなく、業界 団体 や、不動産の 証 券化 における資産保有SPCの親法人としての利用等が多かったように思われる。 ⑵ 特 徴 ア.「準則主義」:法律が定める要件を 満 たした定款が作成され、法律が定める手

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