제16회 학술교류회 발표자료
180 第4主題 日本의 法人 아닌 社團·財團의 規律에 관한 制度 및 特別法에 의한 特殊法人 登記의 몇 가지 問題에 關하여 手 続 に 従 って登記がされれば法人格を取得する。 イ. 「非 営 利法人」:利益の分配を受けず、法人解散時に 残 余財産に 対 する持分を有しない ウ. 「有限責任中間法人」と「無限責任中間法人」の2種類 ⑶ 中間法人の設立件 数 (政府統計による) 有限責任中間法人 無限責任中間法人 合 計 2002 年 142 50 192 2003 年 437 71 508 2004 年 793 81 874 2005 年 976 69 1,045 2006 年 1,032 54 1,086 2007 年 907 46 953 2008 年 559 31 590 4. 公益法人改革と非 営 利法人制度の見直しについて ⑴ 概 要 2002年、政府は、 従来 の公益法人について 抜 本的に改革することとし、それまでの 公益法人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判 断 を分離すること とし、公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に設立することができる 一般的な非 営 利法人制度を創設することとして、2008年「中間法人法」が 廃 止され、 「法人法三法」が制定されることとなった。 ⑵ 旧 民法法人制度と一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人制度の相違点 かつての民法上の社 団 法人の場合、設立に係る許可主義であり、法人格の取得と公 益性の判 断 が一 体 化されており、公益性がなければ許可されず、法人格を取得するこ とができなかった。
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