제16회 학술교류회 발표자료

182 第4主題 日本의 法人 아닌 社團·財團의 規律에 관한 制度 및 特別法에 의한 特殊法人 登記의 몇 가지 問題에 關하여 現在の一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人の場合、設立に 関 しては準則主義であり、法人 格の取得と公益性の判 断 が分離されており、公益性の有無にかかわらず、準則主義(登 記)により簡便に設立することができる。 一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人として設立登 記を了した後に、主務官 庁 から公益認定を受けることによって、公益法人に移行する ことができる仕組である。 運 営 に 関 しては、かつての民法上の社 団 法人の根 拠 法が民法(現在は削除)であり、 概 括的な規定が存するのみで、多くは定款の定めに委ねられていた。 また、定款の定 めも行政指導による「モデル定款」に一言一句同一であることが要請され、定款 変 更も 主務官 庁 の認可が必要とされていた。 しかし、現在の一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人 の場合、「法人法」に詳細な規定が置かれており、定款の定めは別段の定めとして法が 許容するものに限られている。 定款 変 更について主務官 庁 の認可は原則として必要ではないが、公益法人の場合は 必要なケ ー スがある。 ⑶ 法人法施行後の各種法人について ① 旧 民法の社 団 法人 ・ 財 団 法人 2008年12月1日時点の社 団 法人 ・ 財 団 法人(24、317法人)は、5年の移行期間(∼ 2013年11月) 内 に新たな公益社 団 法人 ・ 公益財 団 法人又は一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人に移行の申請をすることとされた。 ② 中間法人 有限責任中間法人は、法人法施行により、一般社 団 法人として存 続 する(整備法第2 条 )。 無限責任中間法人は、法人法施行により、一般社 団 法人として存 続 するが(整備法第 24 条 第1項)、法人法施行から1年を 経 過する日までに名 称変 更の手 続 をしない場合 には、解散したものとみなされる(整備法第37 条 第1項)。 ③ NPO法人 法人法施行によって影響を受けない。

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