제16회 학술교류회 발표자료

第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 13 本人が提出文書に 関 する確認書を作成し、これを電子文書に切り替えて提出せよ というなどの規定がありました( 従来 、民事訴訟などにおける電子文書利用等に 関 する法律第6 条 第1項、第7 条 第1項、民事訴訟等における電子文書利用等に 関 する規則第11 条 第2項、第3項 参 照)。これは電子登記の申請において代理人であ る法務士の公認認 証 書以外に 当 事者本人の公認認 証 書による署名を必須的にし たのと似た 状 況だったと見ることができます。 このような制限規定により施行初期には、電子督促は法務士の利用率が殆どな く、電子訴訟も同 様 でした。これに 関 して 当 時、現職の法官は論文で‘電子訴訟に 関 連して弁護士代理原則の 毀 損問題は、電子訴訟に特有なものだと言うことが できず、電子訴訟の導入により弁護士でない者が介入する可能性が特に高まると 見る理由はない’という主張をすることもありました。 ⑵ これに 対 し大韓法務士協會では、持 続 的に改善意見を開陳し、法院でも漸次、 関 連規定を改正することにより、現在に至っています。すなわち、現在は、法務士は 送達受領人申告書と電子訴訟同意確約書を添付することを 条 件で、電子文書を 提出することができるようになったのです( 参 考までに、電子督促に 関 する法令 は2014年12月に 廃 止され、電子督促は後に電子訴訟法の適用を受けることにな る)。いうまでもなく 当 事者本人が作成して署名または、記名捺印した提出委任人 確認書および、提出委任 状 (1枚の 様 式になっている)は、電子文書提出時ごとに 添付しなければなりません(紙の訴訟人場合には、書類提出に 関 する委任 状 のみ 添付しましたが、委任人が法務士から提出書類に 関 する 説 明を聞いており、書類 が委任人の意思により作成されたという 内 容の提出委任人確認書が追加され る)。 法院としては大 変 な予算を投入して作った電子訴訟システムが多く利用される ことを望んでいたため、法務士が利用しやすく制度を改善する必要があったので しょう。

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