제16회 학술교류회 발표자료
192 第4主題 日本의 法人 아닌 社團·財團의 規律에 관한 制度 및 特別法에 의한 特殊法人 登記의 몇 가지 問題에 關하여 【質問3】 特殊法人のいくつかの登記事項に 関 する 関 連事項について イ. 学 校法人に 関 して 1. 学 校法人の理事の代表 権 に 関 する規律と登記について 私立 学 校法は、理事長が、 学 校法人を代表し、その業務を 総 理する(私立 学 校法第37 条 第1項)としているとともに、理事(理事長を除く。)は寄附行 為 の定めるところによ り、 学 校法人を代表し、理事長を補佐して 学 校法人の業務を掌理し、理事長に事故があ るときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行うとされている(同 条 第2項)。 上記により、理事長のみが代表 権 を有するとされているため、組合等登記令第2 条 第 2項第4 号 の登記(代表 権 を有する者の氏名、住所及び資格)をしなければならない事項 としての代表 権 を有する者は、理事長のみであり、「理事長の」の資格で登記すること となる。 また、 学 校法人について代表 権 の範 囲 又は制限に 関 する定めを設けたときは、その 定めは登記しなければならないとされているので(組合等登記令第2 条 第2項第6 号 、別 表) 当 該定めのある 学 校法人において、理事長以外の理事が代表 権 を有するときは、 当 該理事の氏名、住所、資格を登記しなければならないとされている。 2. 学 校法人の役員の登記についての問題点 「理事、監事及び評議員の氏名」は登記事項ではないため、例えば、理事の利益相反取 引に 関 して、理事會の承認事項とされる場合に、不動産登記における理事と 学 校法人 との利益相反取引に 関 する申請において理事會議事 録 が添付書面となる場合がある が、こうした場合に理事會議事 録 に記名押印した理事及び監事が 真 に 当 該 学 校法人の 理事及び監事であることの 証 明に難があるという問題が生じている。 ロ. 社會福祉法人に 関 して 社會福祉法では、理事長は、社會福祉法人の業務に 関 する一切の裁判上又は裁判外 の行 為 をする 権 限を有するとされ(社會福祉法第45 条 の17第1項)、理事會で理事の中 から1名が選定される(社會福祉法第45 条 の13第2項第3項)。
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=