제16회 학술교류회 발표자료

194 第4主題 日本의 法人 아닌 社團·財團의 規律에 관한 制度 및 特別法에 의한 特殊法人 登記의 몇 가지 問題에 關하여 上記により、理事長のみが代表 権 を有するとされているため、組合等登記令第2 条 第 2項第4 号 の登記(代表 権 を有する者の氏名、住所及び資格)をしなければならない事項 としての代表 権 を有する者は、理事長のみであり、「理事長の」の資格で登記すること となる。 2. 社會福祉法人の役員の登記についての問題点 「理事、監事及び評議員の氏名」は登記事項ではないため、例えば、理事の利益相反取 引に 関 して、前述の 学 校法人の場合と同 様 の問題が生じている。 ハ. 臨時理事などの登記の必要性と登記規定の問題 学 校法人において、寄附行 為 に理事長の職務代理に 関 する規定がある場合、理事長 に事故があるとき(疾病による職務遂行困難等)や理事長が欠けたとき(死亡等)には、寄 附行 為 の規定により、理事のうち理事長の職務を代理することが定められた者が理事 長の行うべき職務を行うこととなる(私立 学 校法第37 条 第2項)。 学 校法人の代表 権 を有する者の氏名、住所及び資格は、登記事項(組合等登記令第2 条 第2項第4 号 )であって、登記の後でなければ、これをもって第三者に 対 抗することが できない(私立 学 校法第28 条 第2項)ところ、「理事長の職務を代理する理事」は、私立 学 校法第37 条 第2項及び寄附行 為 の定めに基づいて代表 権 を有する理事である。 また、理事長が欠けた場合に「理事長の職務を代理する理事」が 学 校法人を代表して第 三者と取引行 為 等を行うときは、登記上代表 権 限が公示されていることが期待される。 しかしながら、登記手 続 上の問題で、理事長の 辞 任、死亡等による退任の登記と問時 に、「理事長の職務を代理する理事」の氏名、住所及び資格 並 びに代表 権 の範 囲 を登記 することはできないようである。 この場合、退任した理事長の退任の登記は、後任の理事長の就任の登記と同時に行う ことになる。 このように、「理事長の職務を代理する理事」を登記できない 状 態又は「退任した理 事長の退任の登記を留保する」 状 態は、好ましくない。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=