제16회 학술교류회 발표자료

196 第4主題 日本의 法人 아닌 社團·財團의 規律에 관한 制度 및 特別法에 의한 特殊法人 登記의 몇 가지 問題에 關하여 商業 法人登記制度は、商 号 、會社等に係る信用の維持を 図 り、かつ、取引の安全と円 滑に資することを目的とする(商業登記法第1 条 )のであるから、解消されるべき問題で ある。 ニ. 出資に 関 する事項の登記に 関 連した問題 1. 一般社 団 法人 ・ 一般財 団 法人 一般社 団 法人において、「基金」の制度は存在するが、登記事項ではない。 また、一般 財 団 法人における「 拠 出された財産」についても登記事項ではない。 2. NPO法人 「資産の 総 額」が登記事項であったが、2018年10月より登記事項ではなくなった。 一方、NPO法人は、 内 閣府令で定めるところにより、前事業年度の貸借 対 照表の作 成後 遅滞 なく、定款で定める方法によりこれを公告しなければならないとされた(特 定非 営 利活動促進法第28 条 の2)が、電子公告の方法を選 択 し、 内 閣府NPO法人ポ ー タルサイト(無料)において、貸借 対 照表を公開する法人が多 数 となっている。 3. 学 校法人、社會福祉法人 「資産の 総 額」が登記事項とされ(組合等登記令第2 条 第2項第6 号 、別表)、資産の 総 額 の 変 更の登記は、 毎 事業年度末日現在により、 当 該末日から3か月以 内 にすれば足り る(組合等登記令第3 条 第3項)とされている。

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