제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 203 2002年に制定されたのが中間法人法です。 中間法人法においては、一般商事會 社のように準則主義が採用され、簡 単 に 団体 が法人格を取得することができる ようになりました。 しかし、 発 表資料の統計{[質問1]3.(3)}を見れば、中間法人 は 当 初期待した機能を十分に 発 揮できなくなっていましたが(2008年 廃 止)、そ の原因と中間法人法の存在意義があれば、それについてご 説 明お願いいたしま す。 ⑵ そして立法者が本 来 予想した‘住民自治會’、‘同窓會’または‘管理組合’でない業 界 団体 や不動産 証 券化資産保有SPCの親法人が主に利用した理由は何でしょ うか? ⑶ 旧 中間法人法において‘有限責任中間法人’と‘無限責任中間法人’の基準と、現在 は中間法人法が 廃 止されていますが、 当 時登記された中間法人登記簿謄本(有 限責任中間法人、無限責任中間法人)を資料でご要請いたしたく存じます。 2. 公益法人の改革と非 営 利法人制度について イ. 民法上、非 営 利法人制度は、一般非 営 利法人と公益性がある非 営 利法人からなる 2重方式で規律されています。 一般社 団 法人の目的は、公序良俗や 強 行法規に反する事業でない限り、事業目 的に制限がないことになっており(例、不動産の管理および 処 分、有 価証 券の保 有および運用など) 収 益活動が禁止されておらず、商法 総 則の一部規定の適用 除外を規定していますが、適用除外されていない規定は、一般社 団 法人·財 団 法 人にも適用されることができ、外形上、一般商法上の會社と差がありませんが、 一般社 団 法人が全て公益社 団 法人に 転 換(公益認定法)するわけではないなら ば‘一般法人法’の意義と活用の影響はいかがでしょうか?
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