제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 225 イ. 協會では書類の作成代行は明白な法務士法違反に該 当 し(下記登記先例 参 照)、作 成代行でなくともも手 続 き案 内 以上のサ ー ビスは、法務士の固有領域を侵害し、 法務士法違反の素地があり、さらに 検証 されなかったサ ー ビスによるミスなどで 請願人の財産上の損害 発 生などの危 険 を招 来 する可能性があることで 検 討し た。 ロ. 関 連登記の先例 3. 協會の措置および結果 イ. 協會および各地方會は上のような 検 討結果により、 対応 方針を立て、協會を中心に 対応 し、管 内 行政機 関 に 対 し一次的に該 当 管轄地方會次元で積極的に 対処 してい くことにした。 ロ. これに伴い、協會および各地方會はソウル特別市 中浪 区庁 、仁川 広 域市 富平 区 庁 、龍仁市 処 仁 区庁 、ソウル特別市 麻浦 区庁 の登記 関 連サ ー ビス事業施行など の 証拠 資料と登記先例(6-16)を添付し、行政機 関 に、いわゆる 区 民のための民願 サ ー ビス改善の一環で登記 関 連サ ー ビス事業などをすることは、たとえ 区 民のた めの純 粋 な目的としても 単 純なサ ー ビスを越え、作成代行とみなすことができる 程度まで進む場合、これは法務士の固有業務領域を侵害するものとして、法務士 [登記先例 第6-16](2001.1.17.制定) 行政機 関 で不動産登記申請に必要な作成を代行することが法務士法に違反するか 否か(積極) 法務士でない者は登記申請に必要な書類の作成を業としてすることができず、た とえ郡 庁 などの行政機 関 で民願サ ー ビス改善の一環で不動産登記申請に必要な書 類の作成を代行するとしても、これは報酬の受領有無に 関 係なく、 継続 的に繰り返 えされる“業”としてすることに該 当 し、法務士法第3 条 第1項に違反するでしょう。
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