제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 229 通常は登記申請手 続 きの煩わしさ、 当 事者の諸般事情、登記簿上 権 利 関 係の複 雑 など の理由で②の方法である 当 事者が 専 門資格者など代理人に委任して登記申請が行われて いるが、 当 事者が直接登記を申請することを法で禁止していません。 したがって 当 事者も直接登記を申請でき、その方式においては書面で申請するか、大法 院インタ ー ネット登記所システムにアクセスして、會員加入をした後、電子標準 様 式 (e-form)による登記申請をすることもでき、また、使用者登 録 をすれば電子による登記 申請も可能です。 ただ、 当 事者が直接大法院インタ ー ネット登記所システムにアクセス して電子標準 様 式による登記や電子登記をするケ ー スは、 概 して低い水準であり、法務士 など資格者代理人による利用率がはるかに高いです。 電子標準 様 式(e-form)による登記申請は、 当 事者がインタ ー ネット登記所システムに アクセスして提供される 様 式により申請書を作成すれば、申請書が自動生成され、申請書 作成時、入力した情報が不動産登記システムに保存されるという点で電子申請と似てい ますが、再度その申請書を紙で出力して申請に必要な書面を添付して登記申請をしては じめて可能という点において電子申請でない訪問申請の一つの形態と見ることができま す。 貴會で質問された登記申請書および添付書類の作成に必要な情報を利用者が入力すれ ば、書類が自動的に生成されるウェブ サ ー ビスとは、上で 説 明した大法院インタ ー ネッ ト登記所システムをいうと考えられますが(裁判所システム以外には個人所有などの、こ のようなウェブはありません)、これは登記申請 権 がある 当 事者が登記申請書を手記で作 成して直接登記所を訪問して提出してきた方法を、大法院インタ ー ネット登記所システ ム上にそのまま 実 現したものです。 このような自動作成システムは、 当 事者に申請書作成の便宜を提供し、登記業務 担当 者 には受付や記載業務の 軽 減のために導入されたもので、本人申請を 増 やすという目的で
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