제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 231 行われていたわけではありません。 先立ってご 説 明したとおり、 当 事者による登記申請 が可能なためです。 したがって、これに 対 する協會の 対応 策などは特に 検 討する必要が ないという考えです。 【質問3】 政府次元で法務士による資格者代理人より本人申請を 増 やすという動きがあり ますか? ご 教 示ください。 【回答】 コンピュ ー タやインタ ー ネットの 発 達で情報の洪水の中に暮らしている情報化時代 は、さまざまな人の知識を往 来 することができるようになり、現代 国 家は 国 民に積極的に 奉仕し、便益を具現する行政積極主義に進んでおり、これに伴い、各種行政サ ー ビスを 行っています。 このような 対国 民サ ー ビスは、 国 民の側面から見れば、良質のサ ー ビス を受けることができるという肯定的側面がありますが、 専 門資格士の側面から見れば、業 務の減少のため、それほど喜ばしいだけではないのも事 実 です。 ここでは 専 門資格士で ある法務士に 関 連した部分についてのみ言及しようと思います。 一線の裁判所および登記所では、各種民願書式が置かれており、 経済 的 ・ 社會的弱者を 対 象に民願相談室および、民願相談センタ ー 形態で、それぞれ無料法律相談サ ー ビスを 行っています。 裁判所民願相談案 内 文を詳しくみれば、相談基準を知ることができます が、案 内 文には“相談しづらい事項”を案 内 しています。 ▣ 相談しづらい事項 1. 訴 状 、準備書面、答弁書、各種申請書などの代筆 2. 民願人主張の當否、 権 利 関 係の存否、訴訟結果予想、すでに言い渡された判決の 妥 当 性などに 対 する具 体 的かつ確定的な判 断 3. 刑事 処 罰の回避、債務の免脫、報復的感情など訴訟手 続 きの 悪 用を目的とする相談 4. その他事件の 内 容または、情況に照らして裁判所の公正性に是非が憂慮される事項など
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