제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 233 上のように民願相談室では手 続 き中心の基礎的かつ大 体 の方向を確認する 参 考資料と してのみ使用する程度の相談サ ー ビスを提供しています。 ただ、 実 際の事例としては、具 体 的な事項に達する程度の相談にまで進む場合もあり、法務士業務領域との衝突の余地 もなくはありません。 実 際にこのような問題を提起する會員らがあります。 したがって、協會と各地方會は政府の 対国 民司法サ ー ビスという名分と、法務士業務領 域との合理的調和点を見出さなければならないという課題を抱えています。 この部分に ついては、今後、裁判所との協議を通じてさまざまな方法で行う予定です。 このように情報化時代の 数 多くの情報および、政府の 対国 民行政サ ー ビスにより、 当 事者本人による登記申請は 増 加する傾向にあり、たとえ政府次元で意 図 的に本人申請を 増 やそうとしたものではないが、結果的に見る時、本人による登記申請が 増 加するところ に一定部分寄 与 した側面もあると見ることが率直なところでしょう。
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