제16회 학술교류회 발표자료

第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 253 ⑴ このようなサ ー ビスに 対 して法務士法違反という判 断 をしているということですが、 自治 団体 の窓口では、どこまでの相談に答えておられますか? どこまですれば法務士 業務領域侵害に該 当 し、あるいは侵害しない範 囲内 に留まるのか、ご 教 示お願いいた します。 ⑵ また、裁判所における案 内 要員の配置などに 対 して、法務士法違反につながることも あり得る事例があれば、ご 教 示お願いいたします。 [回答] 追加質疑⑴、⑵をまとめてお答えします。 法務士法第2 条 および第3 条 は、次のように規定しています。 第2 条 (業務) ① 法務士の業務は他の者が委任した次の各 号 の事務とする。 1. 法院と 検 察 庁 に提出する書類の作成 2. 法院と 検 察 庁 の業務に 関 連した書類の作成 3. 登記またはその他登 録 申請に必要な書類の作成 4. 登記 ・ 供託事件申請の代理 5. 「民事執行法」による競 売 事件および「 国税徴収 法」またはその他法令による公 売 事件に おける財産取得に 関 する相談、買入申請または、入札申請の代理 6. 第1 号 から第3 号 までの規定により作成された書類の提出代行 7. 第1 号 から第6 号 までの事務を 処 理するために必要な相談 ・ 諮問など付 随 する事務 第3 条 (法務士ではない者に 対 する禁止) ① 法務士ではない者は、第2 条 による事務を業とし てすることができない。 各地方自治 体 で提供するセルフ登記などに 対 するサ ー ビスが法務士法違反に該 当 する か否かを判 断 する基準は、法務士法第2 条 第1項および第3 条 第1項に基づいて、具 体 的に 該 当 先例として規制しています[最初のご質疑に 対 する回答登記先例6-16(2001.1.17.) 参 照]。

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