제16회 학술교류회 발표자료

第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 255 上の先例によれば、地方自治 体 が民願サ ー ビス改善の一環で不動産登記申請に必要な 書類作成を代行する場合には、報酬の受領有無と 関 係なく“業”としてすることに該 当 し、 法務士法第3 条 第1項に違反するとみなします。 ここで作成代行は、代って作成する全面 的代行はいうまでもなく、申請書の作成に積極的に 関与 して具 体 的作成方法を案 内 する ことも含まれるといえるでしょう。 したがって行政機 関 が登記申請を案 内 するに際し、法務士の業務を侵害しない範 囲内 において、登記申請書を地方自治 体 の民願室に備え置き、登記申請手 続 きの簡 単 な案 内 および、必要書類の案 内 に限る程度で理解されなければならないと見ます。 質疑⑵法院における案 内 要員の配置のような場合にも、法令および先例の態度とみて、 原則的には⑴における行政機 関 のように理解することが妥 当 と考えます。

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