제16회 학술교류회 발표자료

264 第6主題 登記官의 審査權限 等에 關하여 登記官の審査 権 限について 日本司法書士 会 連合 会 常任理事 加藤 政也 (Kato Masaya) 前提 ご質問の前提として 挙 げられている登記官の「 実 質的審査 権 限」については、二つの側 面があると考えます。 一つ目は、登記申請にあたり登記官が行う審査の方法として、登記申請にかかる事項(特 に登記の原因である 権 利 変 動)が 実体 に符合するものであるかどうかについて、判 断 の ための資料を制限せずに審査する、登記官の 権 限のことを指すもので、我が 国 で「 実 質的 審査 権 」というときは、この 権 限のことを指します。 この「 実 質的審査 権 」に 対応 する「形 式的審査 権 」とは、審査の 対 象が登記申請手 続 に 関 する法定の要件に適合しているか否 かを、登記官が、申請情報と登記簿の記 録 をもとに、添付情報に基づいて、書面上の審査を 行う 権 限をいいます。 二つ目は、登記官が、登記 処 理に際してどの程度の判 断権 限や裁量 権 限があるのかとい う点だと思います。 ご質問の趣旨はこの二点目にあると考えますが、以下では、これら 両 面について述べることとします。 質問事項1について 登記官は、申請された登記を受理するか否かについて、 単独 で決定する 権 限を有してい ます。 しかし、登記所は行政官 庁 であり、登記官や登記所の間で判 断 に齟齬が生じないよ うにする必要があります。 そのため、確定している法令解 釈 や判例、通達、先例で判 断 が できない事項については、その登記官の上級職にある登記官(統括登記官や首席登記官)の 判 断 を仰ぎ、そこでも解決しない案件については、その法務局の上級 庁 にあたる法務局や 法務省(民事二課長、法務局長、法務大臣)の判 断 を求めることになります。

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