제16회 학술교류회 발표자료
266 第6主題 登記官의 審査權限 等에 關하여 また、申請された登記事件を却下したときには、その登記官が 属 する法務局または地方法務 局の長に報告することになっています。 さらに、却下 処 分された登記の申請人は、この登記官 の 処 分について審査請求をすることができ、審査請求がなされると却下 処 分をした登記官が 属 する法務局(出張所、支局)の法務局または地方法務局の長によって、登記官に相 当 の 処 分(却 下の取消しなど)を命じることができる(不動産登記法156 条 、同157 条 、商業登記法142 条 、同 144 条 )など、適正な事務 処 理となるように制度的な 担 保措置が設けられています。 現在、個 々 の事件に 対 する登記官の判 断 に 対 して、それに 関与 した司法書士が不服を 持つことはあったとしても、司法書士の 実 務全 体 に困難な影響を及ぼすような問題とな る 状 況は生じていません。 質問事項2について 1. 登記官の審査 権 限を定める法令 不動産の 権 利の登記における登記官の審査 権 限については、明文の規定はありませ んが、不動産登記法9 条 は、登記官が登記申請を受理するにあたって、審査 権 限を有す ることを前提とした規定で、判例では、 権 利の登記における登記官の審査 権 限は形式的 審査 権 限であるとしている。 1) 2. 登記官の 実 質的審査 権 について ここでは、登記官が行う登記原因に 関 する審査 権 限について述べます。 申請された登記を受理するための登記原因となる 実体 的な 権 利 変 動が存在するかど うかの判 断権 限が登記官にあるかについては、前述のとおり、申請情報と登記簿の記 録 から、添付情報に基づいて書面上審査を行うこととする形式的審査 権 限にとどまるも のとされています。 もっとも、例えば添付されている情報が官公 庁 の 発 行にかかるも のであって、これに 対 して、登記官が 偽 造 変 造の疑いを持ったときには、その 真 否を、添 付情報の 発 行者(地方自治 体 など)に問合せをするなどの 対応 をしており、その部分に ついては、現在でも形式的審査以上の審査をしていることになります。 1) 最判昭和35年(1960年)4月21日民集14 巻 6 号
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