제16회 학술교류회 발표자료

268 第6主題 登記官의 審査權限 等에 關하여 また、質問事項3で述べるように、現在、登記官の審査 権 限を 拡 大する必要があるか どうかの議論もなされています。 質問事項3について 1. 「所有者不明土地の利用促進等に 関 する特別措置法」に基づく登記の登記官の 権 限「所有者不明土地の利用促進等に 関 する特別措置法」における「所有者不明土地」と は、相 当 な努力が 払 われたと認められる方法(土地登記簿の交付請求、土地所有者の情 報を有すると思われる者に情報の提供を求める、市町村に住民基本台帳等の情報の提 供を求めることその他政令で定めれた方法。)により探索を行ってもその所有者を 覚 知 できない土地のことを指します(同法2 条 )。 同法では、公共の利益となる事業の 実 施 者からの求めに 応 じて、登記官が、 対 象となる土地の所有 権 登記名義人となりうる者 (登記名義人の相 続 人等)を探索し、職 権 で所有 権 の登記名義人の死亡後長期間相 続 登 記等がなされていない土地である旨その他 当 該探索の結果を確認するために必要な事 項を付記登記することができるとされました。 従 って、同法では、登記官に 対 して、登 記名義人の探索 権 限が付 与 されたことになります。 登記官による探索は、探索事業として相 続関 係の調査を民間に委託して 実 施してい ます。 事業者は、各法務局ごとに入札で決定しています。 今年度は、司法書士 関 連 団体 や司法書士法人が落札して 実 施しました。 そのほか、現在行われている法制審議會民法 ・ 不動産登記法部會では、所有 権 登記名 義人の中に不明者が存在する場合の取得時 効 を原因とする 権 利移 転 登記を、裁判所の 手 続 を 経 ずに簡易に 処 理するために、最高裁の判例が示した時 効 の成立要件に該 当 す る事 実 があるかを、登記官が判 断 して登記を行うことの是非も 検 討されています。 こ こでは、その時 効 による 権 利移 転 登記に 実体 上の 権 利 関 係を確定する 効 力は無いもの としながら、以後時 効 による移 転 登記を前提とした取引等が重ねられていくこととな るため、 実 質的には、 実体 上の 効 力を生じるような登記手 続 になると考えることもで きます。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=