제16회 학술교류회 발표자료

270 第6主題 登記官의 審査權限 等에 關하여 ただ、その際も、登記官が全て自ら判 断 するのではなく、時 効 による 権 利移 転 登記申 請の代理人である司法書士や弁護士の調査報告をもって判 断 する制度か、裁判所によ る時 効 の要件事 実 の認定をもとに判 断 する制度とすることになるので、これをもって 実 質的審査 権 と言えるかどうかは議論の余地があります。 なお、この論点については、 審議會委員の中にも 慎 重な意見が少なくないので、最終的にこのような制度が採用さ れるかどうかも流動的です。 不動産登記法 (登記官) 第9 条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、 法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。 (審査請求) 第156 条 登記官の 処 分に不服がある者又は登記官の不作 為 に係る 処 分を申請 した者は、 当 該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をするこ とができる。 (審査請求事件の 処 理) 第157 条 登記官は、 処 分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求 に係る不作 為 に係る 処 分をすべきものと認めるときは、相 当 の 処 分をしなければ ならない。 商業登記法 (審査請求) 第142 条 登記官の 処 分に不服がある者又は登記官の不作 為 に係る 処 分を申請 した者は、 当 該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をするこ とができる。

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