제16회 학술교류회 발표자료
272 第6主題 登記官의 審査權限 等에 關하여 (審査請求事件の 処 理) 第144 条 登記官は、 処 分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求 に係る不作 為 に係る 処 分をすべきものと認めるときは、相 当 の 処 分をしなければ ならない。 所有者不明土地の利用の円滑化等に 関 する特別措置法 (定義) 第2 条 この法律において「所有者不明土地」とは、相 当 な努力が 払 われたと認めら れるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又 は一部を確知することができない一筆の土地をいう。
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