제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 275 登記官の審査 権 限などについて 大韓法務士協會 法制硏究所 法制硏究委員 李 昌 用 詳細なご回答を感謝申し上げます。 ご回答 内 容に 関 連して追加で 気 になる点があり、 再度ご質問させていただきたく、ご了解のほどよろしくお願い申し上げます。 Ⅰ. 質問事項1に 関 連して 回答 内 容 1. 登記官は申請された登記を受理するか否について、 単独 で決定する 権 限を有してお ります。 しかし登記所は行政官 庁 であり、登記官や登記所の間で判 断 に支障が生じ ないようにする必要があります。 そのために、確定した法令解 釈 や判例、通知、先例 により判 断 ができない事項については、その登記官の上級職にある登記官(統括登記 官や首席登記官)の判 断 を求め、それでも解決できない案件については、その法務局 の上級機 関 に該 当 する法務局や法務省(民事2課長、法務局長、法務大臣)の判 断 を求 めることになります。 2. また、申請された登記事件を却下したときは、その登記官が 属 する法務局または、地 方の法務局の長に報告するようになっています。 また、却下 処 分された登記の申請 人は、この登記官の 処 分に 対 して審査請求ができ、審査請求が行われれば却下 処 分 をした登記官が 属 する法務局(出張所、支局)の法務局または、地方法務局の長が登 記官に相 当 な 処 分(却下取消しなど)を命じることができる(不動産登記法156 条 、 同157 条 、商業登記法142 条 、同144 条 )等、事務が適正に 処 理されるよう制度的な 担 保措置が用意されています。 3. 現在、個別事件に 対 する登記官の判 断 に 対 して、その事件に 関与 した司法書士が 従 わない場合はあっても、司法書士の 実 務全 体 に困難な影響を及ぼす問題になる 状 況は 発 生していません。
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