제16회 학술교류회 발표자료

第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 277 1. 上記 内 容で上級機 関 の判 断 を求めるということでしたが、その判 断 を求める手 続 きが 気 にな ります。 韓 国 では一線の登記官が上級機 関 に諮問を求めるとき、普通は書面でない口頭で質問 をして得た 内 容で判 断 をする場合があります。 貴 国 では質問時、書面で上級機 関 の判 断 を求めますか? その具 体 的な手 続 きをご 教 示いただければと存じます。 また上のよう な事項で質問をすることが義務事項なのか、その質問に 対 する上級機 関 の判 断 に拘束力 があるのか、判 断 にともなう最終的な責任 帰属 の主 体 は誰なのかなどについても、ご 教 示お願い致します。 2. 登記官の却下 処 分に 対 する審査請求手 続 きに 関 連して ⑴ 登記官が確定した法令解 釈 などにより判 断 することができない事項に 対 して判 断 を 求める 対 象機 関 と審査請求により、却下取消しなど相 当 な 処 分を命じることができ る機 関 が互いに違うのかご 教 示お願い致します。 ⑵ 却下 処 分をした登記官が 属 する法務局または、地方法務局の長が審査請求を直接管轄 する機 関 なのか、でなければ審査請求の管轄機 関 は別途あるが、それとは別途登記官 の報告を受けて却下取消しなどの相 当 な 処 分をする 権 限があるということでしょう か。 ⑶ その他、審査請求の結果に 対 する不服方法など審査請求手 続 き一般について、ご 教 示お 願い致します。 3. 登記官の判 断 に 対 する司法書士の不服に 関 連して 韓 国 は物 権 の 変 動に 関 して成立要件主義を取っており、不動産登記が 権 利 変 動の 効 力 発 生に主要な役割をすることになります。 一方、商業登記は會社設立以外には、一般的に 対 抗要件ですが、企業 経営 の現 実 上會社の登記事項が 変 動すれば、速やかに公示されな ければならない必要があり、迅速な登記 処 理が要求されます。 このように迅速な登記 処

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