제16회 학술교류회 발표자료

第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 281 1. 登記官の 実 質的審査 権 限の問題は登記の公信力に 関 連した一つのテ ー マと見ること ができますが、登記の公信力 強 化に 関 連して、もう一つのテ ー マは原因 証 書に 対 す る公 証 を受けるようにする方案でしょう。 貴 国 では、かつて司法書士に登記原因 証 明情報の作成 権 限と認 証権 限を付 与 し、 登記原因 証 明情報と本人確認情報の一 体 化を 図 ろうという主張が提起されたと理解 しております。 すなわち、2006年、日本司法書士連合會では、司法書士に不動産登記法の規定に基 づいて登記原因 証 明情報の認 証権 限を付 与 すれば、 当 事者の署名捺印による形式的 証拠 力に司法書士が公的な公 証 人となって 当 事者の署名捺印を確認することによ り、 実 質的 証拠 力を付 与 することができるとした主張があったと理解しております。 これに 関 する 内 容をご 教 示お願い致します。また、現在、進行 状 況はいかがでしょ うか。 2. 一方、登記の公信力に 関 連して貴 国 の登記官の役割について、ご 教 示お願い致します。 例えば、2017年5月頃から法定相 続 情報認 証 制度が運用されていると理解していま す。 このような登記官の認 証 制度は、登記官が公 証 機 関 として役割をすると見ること ができますが、上の認 証 制度の具 体 的な 内 容を 概 略的にご 教 示お願い致します。そ の他、登記の公信力に 関 連した登記官または、司法書士の役割などは、どうなのかご 教 示お願い致します。 - ありがとうございます。

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