제16회 학술교류회 발표자료
286 第7主題 土地收用에 관한 몇 가지 事項 等에 關하여 土地 収 用に 関 するいくつかの事項などについて 質問者 : 大韓法務士協會 法制硏究所 副所長 金 鍾 鎬 【趣旨】 1. 最近、貴 国 の空き家所有者不明土地問題が大きな社 会 問題の一つに浮上しており、した がって、平成30年に制定された所有者不明土地の利用の圓滑に 関 する特別措置法が施 行され、相 続 登記されない土地に 対 し法務局自ら相 続 人を 捜 し出す制度と不在者財産 管理人および相 続 財産管理人の活用のための民法の特例制度が始まり、地域福利 増 進 事業のための利用 権 の設定制度が創設され、土地 収 用の合理化を試みるなどさまざま な制度的な整備活動をしておられると認識しており、韓 国 でも大 変関 心を持っており ます。 これに 関 連して、次のとおり資料提供をご要請させていただきたく存じます。 2. 韓 国 の土地 収 用法によれば、 仮 差押え登記が經了された土地について事業施行者が上の 仮 差押え 権 者を排除した形態で、土地所有者に補償金を直接支給しても、有 効 な支給で ある旨の一貫した立場をとっています(土地の受け入れで企業者がその所有 権 を原始取 得することにより 仮 差押えの 効 力は消滅し、土地に 対 する 仮 差押えが、その受け入れ補 償金請求 権 に 当 然 転 移し、その 効 力が及ぶと見ることはできないという立場、土地の 仮 差押え 権 者が再度受け入れ補償金債 権 に 対 し 仮 差押えをした場合には、企業者は執行 供託ができますが、これは一般的な執行供託とは性質が異なり、配 当 手 続 きも進まず、以 後差押えの競合が 発 生した場合、供託官が執行法院に事由を申告する)。 これに 対 し登 記の公示力と推定力に 関 連して問題があり、 処 分禁止的 効 力が認められる保全 処 分と 強 制執行手 続 きとしての 仮 差押え 権 者などの 権 利を正 当 な理由なく否定することであ
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