제16회 학술교류회 발표자료

290 第7主題 土地收用에 관한 몇 가지 事項 等에 關하여 土地 収 用に 関 する回答について 静 岡 県 司法書士 会 会 長 白井 聖記 (Shirai Seiki) 1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に 関 する特別措置法について 所有者不明土地が全 国 的に 増 加傾向にあり、 将来 的に更に 増 加することが懸念されて います。 所有者不明土地は、公共事業用地の取得などで所有者の探索に時間、費用、 労 力 を要し、事業計 画 の 変 更、事業の中止などの問題が 発 生しています。 このため、所有者不明土地の利用の円滑化を 図 ることを目的として、① 収 用手 続 の合理 化、②地域福利 増 進事業の創設、③所有者の探索の合理化、④登記官による長期相 続 登記 等未了土地の記 録 制度、⑤不在者の財産及び相 続 財産の管理に 関 する民法の特例等を 内 容とする所有者不明土地の利用の円滑化等に 関 する特別措置法(以下「所有者不明土地 法」という)が創設されました。 なお、所有者不明土地法は、所有者不明土地の 発 生抑制、 解消を直接の目的とはしていません。 ⑴ 公共事業のための土地 収 用手 続 の合理化( 収 用手 続 の特例) 収 用手 続 の特例の 対 象事業は通常の 収 用手 続 における 収 用適格事業と同一です。 ただし、本特例の 対 象となる土地については、簡易なものを除いて建築物が存在せず、 現に利用されていない所有者不明土地(以下「特定所有者不明土地」という)であって、反 対 する 権 利者のいないものに限定されます。 そして、 収 用手 続 の特例では、 収 用委員 會ではなく、都道府 県 知事の裁定により、審理手 続 を 経 ずに土地を取得することを可能 としています。 国 土交通省では、本特例による 収 用手 続 きに要する期間は約1/3短縮 (約31か月⇒21か月)されると試算しています。

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