제16회 학술교류회 발표자료

294 第7主題 土地收用에 관한 몇 가지 事項 等에 關하여 ⑶ 所有者の探索の合理化 土地 収 用法等において所有者の探索は「過失なく行う」とされており、所有者不明土 地法においてもこの基本的な考え方は 変 更せず、社會 経済 情勢の 変 化を踏まえ、より 効 果的な探索を行うこととされました。 具 体 的には、①公簿に基づく調査と② 関 係者 からの聞き取り調査による所有者探索を行うことになります。 ① 公簿に基づく調査はこれまで利用できなかった固定資産課 税 台帳、地籍調査票等 について、個人情報の保護に配慮をした上で、所有者探索に利用が可能とされま した。 ② 聞き取り調査はこれまで行われてきた地元の精通者等からの情報が地 縁 の希薄化 等を背景に情報を得られにくくなっていることや、個人情報保護の 観 点を踏まえ、 親族等の合理的な範 囲 に限定して行うこととされました。 ⑷ 登記官による長期相 続 登記等未了土地の記 録 制度 登記官は、所有者不明土地問題に直面する自治 体 のニ ー ズを踏まえ、調査 対 象土地を 洗い出し、登記名義人について相 続発 生の有無及びその 経 過年 数 を確認します。 その 結果を踏まえ、法定相 続 人等を調査し、判明した相 続 人に 対 し、相 続 登記を促す通知を 発 出します。 また、公共事業の 実 施主 体 である地方公共 団体 等において法定相 続 人情 報等を利用する制度です。 現在、全 国 各地で公共 嘱 託登記司法書士協會、受託 団 、司法 書士法人が法定相 続 人等の調査業務を受託し、作業に 従 事しています。 ▶ 「 国 土交通省 土地·建設産業局 所有者不明土地について」を加工 http://www.mlit.go.jp/common/001281627.pdf

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