제16회 학술교류회 발표자료
296 第7主題 土地收用에 관한 몇 가지 事項 等에 關하여 ⑸ 不在者の財産及び相 続 財産の管理に 関 する民法の特例 国 の行政機 関 の長又は地方公共 団体 の長は、所有者不明土地につき、適切な管理のた め、特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に 対 し、不在者の財産の管理人の選任 又は相 続 財産の管理人の選任の請求をすることが可能となりました。 活用としては、 不法投棄や 雑 草の繁茂等により、所有者不明土地が周 辺 に 悪 影響を及ぼしている場合 等を想定しています。 2. 土地 収 用法における補償金の支給などの 処 理手 続 と 強 制執行との 関 係 ⑴ 個別 払 いの原則 土地 収 用法(以下「 収 用法」という)第69 条 では、「損失の補償は、土地所有者及び 関 係 人に、各人別にしなければならない。 但し、各人別に見積ることが困難であるときは、 この限りでない。」と規定しています。 収 用法における 関 係人とは、裁決申請において、 所有 権 以外の 権 利を有するものです。 例えば土地に 関 しては以下のようになります。 ⑵ 「各人別に見積もることが困難であるとき」とは 収 用法第69 条 但書の「各人別に見積もることが困難であるとき」とは,以下となります。 ① 裁決手 続 の開始の登記の前に、 仮 登記又は買 戻 特約の登記がされた 権 利に係る補 償の場合 ② 裁決手 続 開始の登記前に差押え又は 仮 差押えの執行がされた 権 利に係る補償の場合 収 用の 対 象物 収 用法第8 条 3項 収 用法第8 条 4項 土地 地上 権 、 永小作 権 、 地役 権 、 採石 権 、 質 権 、 抵 当権 、 使用貸借又は 賃貸借による 権 利 、 その他所有 権 以外の 権 利を有する者 仮 登記上の 権 利を有する者 既 登記の買 戻権 を有する者 既 登記の差押債 権 者 既 登記の 仮 差押債 権 者
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