제16회 학술교류회 발표자료

298 第7主題 土地收用에 관한 몇 가지 事項 等에 關하여 ③ 先取特 権 、質 権 又は抵 当権 の 担 保物件が設定されている 権 利に係る補償の場合 ④ 共有持分について共有者間で 争 いがある場合 例えば③の場合は、土地所有者に 対 する補償に含めて算定され、補償金等は土地所有 者に一括して支 払 われることになります。 この場合、抵 当権 者などは、起業者から土地 所有者に補償金等の 払 渡しが行われる前に、これらの請求 権 について差押えをして、自 らの 権 利の保全を 図 る必要があります。 ⑶ 既 登記の差押債 権 者、 仮 差押債 権 者への 対応 裁決手 続 開始の登記前にされた差押えに係る 権 利について、 権 利取得裁決があった ときは、起業者は、 権 利取得の時期までに、 当 該差押えに係る 権 利に 対 する補償金等を 当 該差押えによる配 当 手 続実 施機 関 に 払 い渡さなければならないとしています( 収 用 法第96 条 第1項)。 権 利取得裁決の 効 果として、差押えは 権 利取得の時期において失 効 することになります( 収 用法第101 条 第1項)。 この失 効 に 対 する補償措置として、補償金等を配 当 手 続実 施機 関 に 払 い渡すことと し、差押債 権 者は、配 当 手 続 において 権 利保全が 図 られることになります。 以上の手 続 は裁決手 続 開始の登記前にされた 仮 差押えに係る 権 利に 対 しても同 様 です( 収 用法第96 条 5項)。ただし、 強 制執行若しくは競 売 による代金の納付又は 滞 納 処 分による 売 却代金の支 払 いがあった後については、この限りではありません。 ⑷ 土地 収 用法と 強 制執行等との調整 土地の 収 用等と 強 制執行等との調整に 関 する規則により、土地の 収 用等と 強 制執行 等との調整が 図 られています。 例えば、 強 制競 売 等の手 続 が裁決手 続 に先行する場合における差押債 権 者等への通 知等として、「 強 制競 売 等の開始決定に基づく登記がされた土地等について裁決手 続 開 始の登記がされた旨の 収 用委員會の通知があつたときは、裁判所書記官は、速やかに、 その旨を差押債 権 者、債務者及び所有者に通知しなければならない。 裁判所は、前記の 収 用委員會の通知を受けたときは、裁決手 続 が終了するまで、 強 制競 売 等の手 続 を留

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