제16회 학술교류회 발표자료
300 第7主題 土地收用에 관한 몇 가지 事項 等에 關하여 保することができる。」としています。 また、⑶の補償金等が 払 い渡された場合の 処 置として、「裁判所に補償金等が 払 い渡 されたときは、裁判所書記官は、交付を受けた金額及び交付を受けた年月日を記 録 上明 らかにしなければならず、また、速やかに、補償金等が 払 い渡された旨を差押債 権 者、債 務者、所有者及び買受人に通知しなければならない。」としています。 3. 開 発 行 為 による公共施設の 帰属 について ⑴ 都市計 画 法による 帰属 の規定 都市計 画 法(以下「都計法」という)第39 条 では、開 発 事業者が開 発 行 為 及び開 発 行 為 に 関 する工事により新たに設置された公共施設の用地は、原則として、完了公告の翌日 に、その公共施設の存する市町村の管理に 属 する、と規定しています。 ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき(道路法、河川法等の公物管理法の規 定に基づき、公共施設の管理者が定められている場合)や、都計法第32 条 第2項の開 発 許可前の事前の協議により、例えば開 発 許可を受けた者が自ら管理すると定めた場合 は、これらの者の管理に 属 するとしています。 そして、都計法第40 条 2項では、前述の市町村の管理することとなる公共施設の用に 供する土地について、完了公告の翌日に市町村(他の法律によって、都道府 県 や 国 とな る場合もあります)に 帰属 すると定めています。 これらの規定は開 発 行 為 による公共 施設に 関 する 権 利 関 係の明確化を 図 るために設けられています。 ⑵ 不動産登記手 続 前記⑴の管理者への 帰属 について 対 抗要件を得るには、不動産登記法に基づく登記 手 続 が必要です。 なお、管理者への 帰属 (所有 権 の取得)は原始取得の性質があるもの とされています。
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