제16회 학술교류회 발표자료

302 第7主題 土地收用에 관한 몇 가지 事項 等에 關하여 登記手 続 は 帰属 者( 権 利者)からの 嘱 託となります。 登記 嘱 託書(例) 登記の目的 所有 権 移 転 登記の原因 令和 〇 年 〇 月 〇 日都市計 画 法第40 条 第2項の規定による 帰属 権 利者 〇〇 市 義務者 〇〇 市 〇 町 〇 番地 〇〇〇〇 添付書類 登記原因 証 明情報 登記承諾書(印鑑 証 明書付) 令和 〇 年 〇 月 〇 日 〇〇 地方法務局 〇〇 支局 嘱 託者 〇〇 市長 〇〇〇〇 登 録 免許 税 登 録 免許 税 法第4 条 第1項 土地の表示 〇〇 市 〇 町 〇 番 宅地 〇〇 〇〇 平方メ ー トル ⑶ 公共施設の 帰属 についての係 争 一部市町村では管理 体 制の不備等により、公共施設の管理を開 発 業者に行わせる例 や、都計法第40 条 2項によって公共施設用地の所有 権 が市町村に 帰属 する前に、開 発 業者の資金繰りの 悪 化等を理由として、第三者へ 譲 渡したり、公共施設に抵 当権 を設定 したりすることにより、工事完了公告後に公共施設用地が市町村に 帰属 しても、 当 該公 共施設の利用ができない事例が報告されています。 <事例1> A市へ 帰属 すべき公共施設(道路、公園、下水道など)の所有 権 が開 発 許可を受けた業 者から移 転 されない。 道路の一部は第三者に 転売 され、開 発 業者の名義で登記されて いるままの公園に抵 当権 が設定されていた。 <事例2> 工事完了前の開 発 業者の所有時に抵 当権 が設定されており、都市計 画 法第40 条 2項 によってB市に 帰属 した後も抵 当権 が解除されず、B市への所有 権 移 転 登記手 続 がな されなかった。 その後、競 売 によりC社が取得、B市はC社に 対 し、所有 権 確認請求訴 訟を提起した。

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