제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 305 土地 収 用に 関 するいくつかの事項について (追加要請事項) 大韓法務士協會 法制硏究委所 副所長 金 鍾 鎬 先ず資料要請事項について詳しくご回答いただいた 静 岡 県 司法書士 会 のシライ セイ キ 会 長に深く感謝申し上げます。 ご回答いただいた 内 容のうち、追加でご 教 示いただき たい事項があり、追加質問をさせていただくことで、ご面倒をおかけすることになりまし た。ご 教 示のほどよろしくお願い致します。 1. 所有者不明土地の利用円滑化などに 関 する特別措置法についてご回答いただいた 内 容 について 韓 国 でも日本と同じように所有者不明土地が 増 えており、今後問題が多くなることと 十分に予想されている事情にありますので、日本の上の特別措置法と施行は、良い先例に なると考えられます。 追加質問事項 所有者不明土地に 対 する確認の場合、その調査方法に 対 し課 税 台帳、地籍調査表、地方 自治 体 の法定相 続 人情報など公簿に基づいた調査や親族など 関 係者から 聴 取調査など の方法があるとご回答いただきました。 韓 国 で多く問題になる事例は公共開 発 の場合、所有者不明の土地所有者の所在を把握 する過程において登記簿上の所有者名と住所のみ記載されており、その登記簿上の住所 が除籍謄本や課 税 資料など公簿に出ておらず、 当 事者特定ができない場合です(死亡した と推定される場合が大部分である、 この場合、不確知供託として補償金は供託するが、
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=