제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 37 ⑵ 調停業務別 処 理機 関 : 中央環境紛 争 調停委員會、地方環境紛 争 調停委員會 ⑶ 調停の種類 ① 仲裁 : 当 事者が仲裁委員會の仲裁案を受け入れることで合意する場合に始ま り、事 実 調査後、仲裁委員會が因果 関 係の有無および、被害額を判 断 し て決定する手 続 きであり、 処 理期間は9ヶ月である。 ② 裁定 : 事 実 調査後、裁定委員會が因果 関 係の有無および、被害額を判 断 して決 定する裁判に準ずる手 続 きであり、 処 理期間は9ヶ月である。 ③ 調停 : 事 実 調査後、調停委員會が調停案を作成し、 当 事者間の合意を受諾 勧 告 する手 続 きであり、 処 理期間は9ヶ月である。 ④ 斡旋 : 当 事者に 対 面の席を斡旋して紛 争当 事者間の合意を誘導する手 続 きで あり、 処 理期間は3ヶ月である。 ⑷ 紛 争 調停の申請 ホ ー ムペ ー ジで別途の會員加入なく、本人認 証 (携 帯 電話番 号 やアイピンで認 証 )後、申請します。 ⑸ 調停の 効 力 仲裁の 効 力 : 仲裁委員會で仲裁が成立すれば、 両当 事者間に法院の確定判決と 同一 効 力があります。 ⑹ 裁定の 効 力 : 委員會が裁定決定をした場合、裁定文書の正本が 当 事者に送達さ れた日から60日以 内 に 当 事者 双 方または、一方が 当 該裁定の 対 象である環境被 害を原因にする訴訟を提起しない時には、 当 事者間に 当 該裁定 内 容と同一裁判 上和解の 効 力があります。
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