제16회 학술교류회 발표자료

第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 39 ⑺ 調停の 効 力 : 調停委員會の調停案を 当 事者が受諾した時には、調停調書を作成 し、この場合、 当 事者間に調停調書と同一の裁判上和解の 効 力があります。 ⑻ 斡旋の 効 力 : 斡旋委員の仲裁により 当 事者間に合意が成立すれば、合意書を作 成し、合意書の作成により紛 争 が解決します。 チ. 韓 国 消費者院 (www.kca.go.kr) ⑴ 被害救 済 の申請 被害救 済 の申請はホ ー ムペ ー ジで被害救 済 申請書をダウンロ ー ドして作成後、 証 明書類とともに訪問、郵便、ファックス、オンライン(消費者相談を通じて被害 救 済 手 続 きの案 内 を受けた者に限り6ヶ月以 内 に申請した場合にのみ可)等の方 法で可能です。 ⑵ 調停要請 被害救 済 で合意が成立しなかった場合、消費者紛 争 調停委員會の委員長は紛 争 調停を申請します。 ⑶ 消費者紛 争 調停委員會 調停委員會は委員長1人を含む150人以 内 の委員で構成し、委員長を含む5人は常 任とし、 残 りは非常任とします。 ⑷ 調停決定 委員長は紛 争 調停を終えた後、 当 事者にその紛 争 調停の 内 容を通知し、 両当 事者 はその通知を受けた日から15日以 内 に紛 争 調停の 内 容に 対 する受諾の有無を調 停委員會に書面で通報しなければならず、15日以 内 に意思表示がないときには、 調停が成立し、その紛 争 調停の 内 容は裁判上の和解と同一 効 力を有します。

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