제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 41 ⑸ 集 団 紛 争 調停 集 団 紛 争 調停申請は物品などによる被害が同じであるか、似た類型で 発 生した 消費者の 数 が50人以上で、事件の重要な 争 点が事 実 上または、法律上共通した場 合に行うことができ、3人以下を代表 当 事者として選任できます。 ※ 参 考資料 : ◦ 韓 国 のオンライン紛 争 解決制度およびサ ー ビス現況-ネイバ ー 知識人、2004.12.29.資料 ◦ 上の各委員會などホ ー ムペ ー ジ資料 Ⅱ. 韓 国 の課題 上で詳しくみたとおり、漸次、オンライン紛 争 解決のための分野が 拡 大されており、解 決方法も多 様 化しています。 特に、紛 争 調停委員會の調停まで行く前に、相談や合意を誘導する過程を通じて問題を 解決しようとする試みが多く、そのような試みが 経済 的な面でも望ましいと考えられま す。 以前のオフライン方式のみによる紛 争 解決は、漸次消えており、オンラインとオフライ ン方式を混合した紛 争 解決方式が一般化されていますが、いうまでもなくオンライン方 式の比重を漸次 増 やすことが望ましいと見ることができますが、必ずしもそれだけでは ないと考えられます。 時には 当 事者が 対 面して 対 話を通じて問題を解決する方式も 効 果的であることもある ので、さまざまな試みを通じて紛 争 を解決する方向に行かなければならないのではない かと考えられます。
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