제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 43 Ⅲ. 法務士·弁護士の 関 係 紛 争 調停 関 連法令などで紛 争 解決のための調停委院會の委員らの資格を見れば、いう までもなくその分野の具 体 的な 専 門家を 参与 させる以外に、法律の 専 門家として判事、 検 査、弁護士の資格を有する者(場合によっては弁理士、會計士などを 参与 させることも ある)をほとんど必ず 参与 させます。 これは紛 争 解決において、法令に 対 する理解度が高 い者が必ず必要なためであるにもかかわらず、現在ほとんど多くの紛 争 調停委員會に弁 護士はいるが法務士は含まれていません。 未だ社會的な認識が法務士は弁護士に比べて法律の 専 門家という 観 点から知識や 経験 などが不十分だという認識があると見る理由もあるでしょうが、法務士會で法務士を調 停委院資格に含ませようとするさまざまな努力が不十分であることもあります(ただ、最 近、大韓商事仲裁院の仲裁委員の資格に法務士を含ませようとする法務士會の試みがあ り、成果があると認識しています)。 このような点は今後、法務士の進む方向性を提示していると見られ、大韓法務士協會で も 内 部的には法務士の 専 門性向上のための努力と共に、 対 外的に各種仲裁などの分野で 法務士らが活動できる基盤を整えるために努力を傾注しなければならず、そのようにす るよう活 発 な活動をする予定です。 ありがとうございます。
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