제16회 학술교류회 발표자료

第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 55 質問 3. 詳細なご回答、ありがとうございます。 大 変参 考になります。 日本では家事事件(代表的なものとしては離婚事件、相 続 事件)の本人訴訟の割合が高い ですが、ご提示いただいたデ ー タによれば、家事事件の本人訴訟の割合が極めて低い 数 値 を表しており、驚きました。 これは法務士 ・ 弁護士の 関与 が多いためだと考えられますが、その理由をご 教 示いた だければ幸甚です。 回答 おっしゃったように、電子訴訟中、家事事件に 対 する純 粋 な個人提出の割合が極めて低 いのは、家事事件は一般民事事件(金 銭関 連事件)とは異なり、一般人の立場で家事 関 連法 令に 対 する理解度が相 対 的に低く、法務士や弁護士のサポ ー トを受けなければならず、サ ポ ー トなく一人で行うことが難しかったためと判 断 されます。 質問 4 ご回答いただき、ありがとうございます。 大 変参 考になりました。 国 民の司法アクセ スに寄 与 する立派な 対応 だと考えます。 日本より何段階先んじているということを再確認できました。 このような支援システムは、電子裁判以前からあったのですか? でなければ電子裁判 において履行した時点にできたものですか? また、このような支援があることによって、電子裁判の本人訴訟の割合が 増 加傾向にあると伺いました。 電子裁判の本人訴訟の割合の推移を端的に見せる資料やデ ー タなどがありますか? あ ればご提示いただければ幸甚です。 もしこのまま電子裁判の本人訴訟の割合が 増 加することになるならば、弁護士 ・ 法務 士の仕事が減少することも考えられますが、そうなった場合、法務士會ではいかなる領域 で 国 民の法的需要に 応 じていかなければなければならないとお考えですか? また、弁護 士會ではどう考えておられますか?

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