제16회 학술교류회 발표자료
第16回 韓·日 學術交流會 (2019. 11. 15.) 57 回答 法院や大韓法律救助公 団 の支援システムは、電子裁判以前からありましたが、電子裁判以 後に次第に便利で、 内 容が豊富に 発 展したと見ています。 電子裁判の本人訴訟の割合に 関 する資料やデ ー タは、現在、大法院に要請した 状 態である ため、手に入り次第、お知らせするようにします。 電子裁判の本人訴訟の割合が 増 加するにつれ、法務士の仕事が減少することがあり得 ますが、これに 対 し法務士會では他の新しい領域、例えば、成年後見業務や信託業務など を 拡 大することにより、それに 対応 することが望ましいと見ています。 このために法務 士會では持 続 的に 関 連した 教 育および、 研 修を 実 施しています。 弁護士會の立場につい ては、正確には分かりませんが、電子裁判にする本人訴訟は形態が電子に 変 わっただけ で、以前にも弁護士に依 頼 する件 数 は多くなかったため、それほど意に介さないと思われ ます。 質問 5. 本 当 に詳細にご回答いただきました。お忙しい中、本 当 にありがとうございます。 心よ り感謝申し上げます。 現在、韓 国 で提供されているオンライン紛 争 解決サ ー ビス提供機 関 としては、個人情報紛 争 調停委員會、電子文書 ・ 電子取り引き紛 争 調停委員會、インタ ー ネットアドレス紛 争 調 停委員會、オンライン 広 告紛 争 調停委員會、情報保護産業紛 争 調停委員會、大韓商事仲裁院、 環境紛 争 調停委員會、韓 国 消費者院などがあると伺いましたが、運 営 主 体 はそれぞれ法院だ と理解してもかまいませんか? でなければ行政機 関 が 担当 しているのもありますか? それぞれの機 関 で利用件 数 等の資料があれば、ご提示いただければ幸甚です。また、弁 護士を代理人にした申請と本人による申請の割合をご存知であれば、ご提示いただけれ は幸甚です。 一般的に韓 国 のODRは、裁判手 続 きに比べて 国 民に便利だと考えてもかまいません か? もしそうであれば、その便利性は、いかなる点に特 徴 があるとお考えですか?
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