제16회 학술교류회 발표자료

76 第2主題 司法書士 業務와 관련된 最近의 立法動向 等에 對하여 司法書士業務に 関 連した最近の立法動向について 日本司法書士 会 連合 会 副 会 長 里村 美喜夫 (Satomura Mikio) 質問 1. 現在の日本の不動産登記の申請方式は、①書面による申請、②完全オンライン電子申請 と、③オンライン申請の一形態である、いわゆる「特例法式」という申請方式がある。 この いわゆる、「特例法式」というのは、申請情報等に資格者の認 証 を付して電子申請をし、添 付情報(登記識別情報を除く。)を郵送等により登記所に提出する方法である。 これに加えて、法務省では 数 年前より、「オンライン申請資格者代理人方式」というシス テムが 検 討されている。 この申請方式は、すべての添付情報または添付書面(以下、添付 情報等という)を資格者代理人においてPDF化して、申請情報と共に電子申請をし、添付 情報(書面)の提供は不要とする申請方式であり、不動産登記申請手 続 きの迅速化 ・ 省略 化の一方法として、 検 討されている。 登記官は、提供されたPDFを「原本とみなして」審 査することが予定されている。 しかしながら、登記官が添付情報等の原本を 実 際に確認 する機會がないことから、この申請方式の導入に消極的な意見もあり、現在まで 実 施に 至っていない。 検 討過程においては、このオンライン資格者代理人方式が 実 施されたとしても、現在の 書面申請や特例方式で申請することもできるとされている。 ただし、資格者代理人方式 で申請後に特例方式に 変 更することはできないという方向で、 検 討されている。 さらに、原本を確認してPDF化した書面等を、司法書士が保管するのか、それとも申 請者本人に返還するのか、などということについても 検 討されている。 加えて、申請後、 一定期間 内 は、登記官が原本の確認を可能とすべき、という意見もあり、これらの 検 討過 程においては、司法書士がその原本を保管すべき期間についても 検 討されている。

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