제16회 학술교류회 발표자료

78 第2主題 司法書士 業務와 관련된 最近의 立法動向 等에 對하여 質問 2. 近年、土地の所有者が死亡しても相 続 登記がされないこと等を原因として、不動産登記 簿により所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない土地(以下「所有者不明 土地」という。)が生じ、その土地の利用等が阻害されるなどの問題が生じている。 そのた め、日本政府においては、法制度審議會民法·不動産登記法部會設置し、2019年3月1 9日に第1回會議を開催し、現在もなお以下の 内 容について 検 討を行っており、2020 年までに必要な制度改正の 実 現を目指している。 なお、日本司法書士 会 連合 会 の今川嘉 典 会 長がこの會議の委員となっている。 (主な 検 討事項) 1. 相 続 等による所有者不明土地の 発 生を予防することについて ⑴ 不動産登記情報の更新を 図 る方策について ① 相 続 登記の申請の義務化についての 検 討 相 続 の 発 生を適時に登記に反映させるための方策として、相 続 登記の申請を相 続 人に 義務付け、その 実効 性を確保するための手段として、義務の履行にインセンティブを付 与 する方法や、義務違反者に 与 える制裁の在り方等について 検 討を行っている。 ② 登記所による不動産登記情報を更新する方策について 現行法上、登記所は登記名義人が死亡したとしても、直ちにその死亡情報を把握するこ とができないため、相 続 人からの登記申請がなくても、登記所が自治 体 などから死亡情報 等を取得して、不動産登記情報の更新を 図 る方策について 検 討している。 ⑵ 所有者不明土地の 発 生を抑制する方策 ① 土地所有 権 の放棄について 現行の日本民法においては、所有 権 の放棄に 関 する規定がないので、一定の要件のもと に、土地所有 権 の放棄を可能とする制度を整備することを 検 討している。 同時に、所有 権 放棄の要件 ・ 効 果や放棄された土地の 帰属 先とその財政的負 担 や、建物とその建物の 中にある動産の所有 権 放棄との 関 係等について 検 討している。

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