제16회 학술교류회 발표자료
80 第2主題 司法書士 業務와 관련된 最近의 立法動向 等에 對하여 ② 遺産分割の促進 現行の日本民法には遺産分割を 実 施することができる期間について特に定めはないの で、遺産分割がされないまま、遺産共有の 状 態で放置されている土地があるので、遺産分 割に期間制限を設けるなどして、遺産分割を促進することが 検 討されている。 2. 所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組み ⑴ 共有に 関 する見直しについて 以下のとおり、共有制度に起因して問題が生じているため、「通常の共有」と「遺産共有」 との異同を踏まえて共有に 関 する見直しを 検 討している。 ① 共有物の管理や共有物の 変 更 ・ 処 分の規定の明確化について 現行の日本民法では、共有物の 変 更 ・ 処 分は共有者全員の同意を得なければすること ができないとされている(民法第251 条参 照)。 変 更 ・ 処 分に至らない共有物の管理は 原則として共有者の持分の 価 格の過半 数 の同意を得ればすることができる(民法第25 2 条 )としている。 共有物の管理に 関 して、共有者全員の同意が必要な行 為 とそうでない 行 為 とを 区 別することができるようにするため、共有物の管理や共有物の 変 更 ・ 処 分の 規律の明確化を 図 ることが考えられる。 ② 共有者の同意取得方法について 共有者の中に氏名 ・ 所在が判明していない者がいる場合、その有者に 対 する公告等を した上で、なおその共有者が態度を明確にしないときは、その余の共有者の同意を得るこ とによって共有物の利用を可能とするなどを 検 討している。 ③ 共有物の管理者について 共有物の管理に 関 する 対 外的窓口となる共有物の管理をする者の制度を 検 討している。 ⑵ 財産管理制度の見直し 土地の所有者が所在不明となり、 当 該土地の管理等をしない場合には、土地の所有者に 代わって 当 該土地の管理等をする者を選任するなどの措置が必要となる。 現行民法にお いては、不在者の財産の管理制度(民法第25 条 以下)や、相 続 財産の管理制度
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