제16회 학술교류회 발표자료

82 第2主題 司法書士 業務와 관련된 最近의 立法動向 等에 對하여 (民法第25 条 以下)や、相 続 財産の管理制度(民法第951 条 以下)を置き、土地の所有者 が不在者になっている場合や、死亡して相 続 人のあることが明らかでない 状 態になって いる場合に 対応 することができるようにしている。 しかしながら、 既 存の財産管理制度 については、管理コストが高く利用が困難であるなどの指摘があり、 ① 特定の財産のみを管理する制度の創設 ② 複 数 の相 続 人のために共通の財産管理人を選任すること ③ 相 続 財産管理人の選任の公告期間を短縮すること など、財産管理制度を合理化することなどを 検 討している。 以上の 検 討事項に 関 して、不動産登記法上、以下の項目が 検 討されている。 3. 相 続 の 発 生を登記に反映させるための仕組みについて 相 続 登記の申請人となるべき者からの登記申請を促すための方策として ⑴ 登記申請の負 担 の 軽 減 ① 添付情報の提供に 関 する負 担 の 軽 減 ② 共同申請主義の例外の新設 ③ その他の 軽 減策 ⑵ 相 続 登記の申請の義務化 ① 登記申請の義務付け ② 義務化の 実効 性を確保するための方策 4. その他の不動産登記制度の改善に 関 する 検 討 登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消手 続 の簡略化について登記義務者の所 在が知れないため登記義務者と共同申請ができない場合、下記の事例について、 単独 申請 を可能とするという方策について 検 討している。 ⑴ 時 効 取得を原因とする所有 権 の移 転 の登記手 続 の簡略化 ⑵ 法人としての 実 質を喪失している法人を登記名義人とする 担 保 権 に 関 する登記の抹 消手 続 の簡略化

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