제16회 학술교류회 발표자료

84 第2主題 司法書士 業務와 관련된 最近의 立法動向 等에 對하여 ⑶ 환매 특약 등기 말소 수속의 간략화 ⑷ 登記記 録 に記 録 された存 続 期間の 満 了している 権 利(地上 権 、永小作 権 、賃借 権 及び 採石 権 )に 関 する登記の抹消手 続 の簡略化 質問 3. 質問2における改正議論について、特に司法書士に大きな影響がある事項は、「相 続 登 記の義務化」についてであるので、この問題を中心に 発 表を行う。 「相 続 登記の申請の義務化」=相 続 による所有 権 の移 転 が生じた場合に、その相 続 人等 に 対 して、一定の期間 内 に、必要となる登記申請を義務付けること 1. 問題の所在と日本司法書士 会 連合 会 の考え方について 日本において所有者不明土地が 発 生する最大の原因として、相 続 が開始したにもかか わらず、相 続 登記がされていないことが 挙 げられており、その理由として、そもそも登記 申請は義務とされていないため、登記をしないことが法律上許容されているという指摘 がなされている。 一方、現在、日本の 国 土審議會においては、土地が 国 民の諸活動の基盤であり、その利 用·管理が他の土地の利用と密接な 関 係を有する等の土地の特性に鑑みると、土地所有者 には「土地の適切な利用·管理に 関 する責務」があり、特に、所有者は不動産登記手 続 を適 時にする責務を負うものとすべきではないか、といった 観 点からの議論がされている。 そこで、所有者不明土地の 発 生を防止する方策の一つとして、相 続 による所有 権 の移 転 が生じた場合に、その相 続 人等に 対 して、一定の期間 内 に、必要となる登記申請を義務付 けることが 検 討されているのである。 現行制度において、 国 民は、「 権 利に 関 する登記」の申請には、契約の相手方等に 対 して 私法上の義務を負うことになるが、「表示に 関 する登記」と異なり、 国 に 対 して公法上の義 務を負わされてはいない。

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