제16회 학술교류회 발표자료

86 第2主題 司法書士 業務와 관련된 最近의 立法動向 等에 對하여 「 権 利に 関 する登記」は、不動産に 関 する 権 利 変 動について第三者に 対 する 対 抗要件を備える ためにされるものである(日本民法第177 条 )ため、私的自治の原則に 従 ってその利益を享受し ようとする者が、「必要に 応 じて」 当 該登記を申請すればよい、という考え方を基本としている。 当 會としては、所有 権 登記名義人が死亡した場合は、その登記名義人が死亡していると いう登記を申請することによって、未登記問題を解消すべきであるという原案を提案し ている。 しかしながら、現在 検 討が行われている法制度審議會民法 ・ 不動産登記法部會 においては、この案については多くの支持を得られていない 状 況である。 3. 死亡情報の公示について 基本的に,死亡情報のみでは、登記名義人の死亡の事 実 のみが判明するにすぎないか ら、これを直ちに法定相 続 分での相 続 登記を含めた相 続 登記につなげることは難しい。 活用策の一つとして、死亡情報を登記所における 内 部的な情報として保有し、相 続 登記 の申請を義務とした場合に、その義務の懈怠を登記所が把握するための端 緒 として活用 することなどが考えられる。 もっとも、取得した死亡情報を公示しないこととすると、そ の死亡情報が外部的には全く活かされないこととなるため、登記所が死亡情報を取得す る意味に乏しいのではないかとの批判があり得る。 そこで、死亡情報を登記記 録 に記 録 して公示することが考えられる。 記 録 の方法とし ては、所有者不明土地の利用の円滑化等に 関 する特別措置法(平成30年法律第49 号 ) 第40 条 において、登記官は長期間相 続 登記等がされていない土地である旨等を所有 権 の登記に付記することができるとされていることを 参 考として、登記名義人が死亡した 旨や死亡年月日を所有 権 の登記に付記することが考えられる。 これは登記名義人が死亡したことが登記記 録 上判明するのみではあるが、少なくとも 登記名義人が死亡し、 対 象土地について相 続 が開始していることが判明するため、公共事 業や取引を 実 施するかどうかの判 断 等に役立つものと考えられる。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=