제16회 학술교류회 발표자료
88 第2主題 司法書士 業務와 관련된 最近의 立法動向 等에 對하여 しかしながら、これのみでは、相 続 登記の促進にはつながらないし、相 続 人にとっての 負 担軽 減策にもならないことから、果たして連携に要する各種 経 費を支出してまで行う 実 益があるのかといった意見がある。 ( 参 考) 現在、法制審議會で 検 討がなされている2つの案を紹介する。 【甲案】 相 続 開始後一定の期間が 経 過することで、法定相 続 分での相 続 登記の申請義務 が 発 生するとの案 【乙案】 相 続 開始後一定の期間が 経 過することで、相 続 等による 権 利の移 転 (遺産分割に よる 権 利の移 転 、特定財産承 継 遺言による 権 利の移 転 、遺贈による 権 利の移 転 を含む。)の登記の申請義務が 発 生するとの案 【甲案】は、登記申請義務の 発 生原因については、相 続 開始後一定の期間が 経 過すること で、法定相 続 分での相 続 登記の申請義務が 発 生するとすることが考えられる、という 内 容である。 この甲案を採用すると、一定の期間 経 過後は法定相 続 分での相 続 登記を義務 付けることになる。 しかし、その際も、必ずしも法定相 続 分での相 続 登記がされなくて も、遺産分割が行われるなどした場合には、直接これをすることで足りると考えている。 むしろ、登記名義人が死亡しているにもかかわらず、必要な登記がされていない 状 態は、 既 に 権 利能力を有しない者が引き 続 き 権 利主 体 として存在しているとして登記がされ ている点で公示の 観 点から問題があるとも考えられる。 【乙案】は、登記名義人が死亡して相 続 が開始した場合には 広 く登記申請義務を課し、一 定の期間 内 に最低でも法定相 続 分での相 続 登記をする義務を課す(その期間 内 に遺産分 割が行われた場合には、その旨の登記をする義務を負う。)という考えである。 そして、このような 観 点からは、特定財産承 継 遺言がされた場合についても、これを相 続 後一定期間 内 に登記をする義務を負わせることや、遺贈による 権 利承 継 についても登 記をする義務を負わせる、という考え方である。
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