제16회 학술교류회 발표자료
92 第2主題 司法書士 業務와 관련된 最近의 立法動向 等에 對하여 今回の法改正にあたり最重要点事項として「使命規定に 関 する事項」が 挙 げられた。 使 命規定は、これを設けることにより、個 々 の司法書士に 対 し、司法書士業務は 国 民のため にあることの自 覚 を促し、自己規律や自己抑制の意識づけに加え自 浄 作用や 国 民へのP R 効 果を期待するものである。 我 々 が、この使命を法律に 掲 げる以上、それにふさわし い法律 専 門職能であり 続 ける努力ができるかどうかにかかっていた。 もし、それができ なければ、市民からの信 頼 を失ってしまう。 よって、我 々 がこの使命規定の改正を叫ぶに あたり、それなりの 覚 悟と信念をもって法改正にあたってきた。 改正を 検 討していると きは、今次の改正の 実 現ははるか遠い目標であったが、 関 係者の誰一人として諦めてはお らず、前向きに議論を重ね、 関 係者の理解を得て、着 実 に前進してきたことは間違いなな い。 今回、ようやくこの改正の 実 現にあたり、先人の努力が 実 を結んだことは、大 変 感激 をしているところである。 2. 成立の 経 緯について 2019年6月6日、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元 年法律第29 号 )が成立した(同月12日公布)。 この改正法は、近時の司法書士制度及び 土地家屋調査士制度を取り 巻 く 状 況の 変 化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士につ いて、それぞれ、その 専 門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒 権 者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手 続 に 関 する規定の見 直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とす る等の措置を講じた。 なお、改正法は、公布の日から1年6月以 内 の政令(未制定)で定める日から施行され るとされている。 今のところ、 来 年の8月頃に施行されると予想している。 この改正がなった理由は、下記のような理由である。 近年、司法書士 ・ 土地家屋調査士を取り 巻 く 状 況が下記のとおり大きく 変 化してきた。 ① 簡易裁判所における訴訟代理や成年後見 ・ 財産管理業務への司法書士の 関与 が大 幅に 増 加した。
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