제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 99 「財産管理業務(不在者財産管理人、相続財産管理人、 遺言執行者)について」についての討論文 質問者 : 大韓法務士協會 法制硏究所 法制硏究委員 ソン·ヤンス 1. 2018年「所有者不明土地利用の円滑化等に関する特別措置法」について、より詳しい 説明をお願いします(施行背景、未登記不動産に対する不動産登記特別措置法との相 違点など)。 また、この法の施行と司法書士会連合会で「相続は司法書士に」というキャンペーン はどのような関連性があるのか説明をお願いします。 2. 神奈川県司法書士会で10年前に財産管理人に選任されるために司法書士研修教育を 通じて候補者名簿を家庭裁判所に提出するなど積極的な活動をしていましたが、司法 書士が財産管理人に選任されることが突然中断されたということです。 その理由が 特にあるのか説明お願いします(選任される場合があってなくなったのか。 そのよう な努力にもかかわらず選任されることがほとんどありませんでしたか)。 3. 「成年後見事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部改正」により、成 年後見人が被後見人死亡後も個別相続財産の保存に必要な行為、弁済期到来の債務 の弁済、火葬又は埋葬に関する契約締結といった一定範囲の事務ができるように なったとのことですが、 相続人との関係が気になります。 相続人の所在を把握するのが難しい場合、あるい は相続人が管理しない場合など制限された環境で適用されるのか、それとも相続人が いる場合でも同じなのか説明をお願いします。

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