제17회 학술교류회 발표자료

第17回 韓·日 學術交流會 (2022. 11. 25.) 101 4. 財産管理人に関する東京高裁判例興味深く拝見いたしました。 事後事務委任契約(①預金解約解約金受領、②家屋管理契約、③補修契約)締結し委任人 死亡、委任人相続人がいる(1910年生まれ男性で不在者) 上記の事案自体は受任人に不在者である相続人に対する失踪届申請権限があるかを 争っています。 しかし、その前に質問は、受任者が事後事務委任契約に従って実際に 業務を進めることができるのか気になります。 韓国では相続人の同意なしに上記契 約だけでは預金解約および受領が不可能だと思います。 日本の場合はどうなのか知 りたいです。

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